配偶者特別控除の計算シミュレーションツール

給与所得者は、年収103万円超で配偶者特別控除の対象になり、年収150万円超で控除額が38万円から減額されます。

配偶者控除や配偶者特別控除の金額が計算できるシミュレーションツールです。

配偶者の収入が給与ではなく事業収入や不動産収入の場合は、配偶者の給与収入は0円にして、配偶者の他の所得を入力してください。

納税者本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。

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免責事項

本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。

目次

配偶者控除の早見表

配偶者控除は、納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって控除額が決まります。

配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象対象者となり控除額が増額されます。

納税者本人の所得金額が900万円を超えると、配偶者控除額が減額され、1,000万円を超えると0円になります。

配偶者の合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になります。

配偶者控除は所得税と住民税で控除額が異なります。

所得税の配偶者控除

合計所得金額配偶者控除老人控除
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
国税庁

住民税の配偶者控除

合計所得金額配偶者控除老人控除
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円
葛飾区

配偶者特別控除の早見表

配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えたときに適用される控除です。給与所得者なら年収103万円です。

納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、配偶者特別控除額が減額され、1,000万円を超えると0円になります。

配偶者特別控除は所得税と住民税で金額が異なります。

所得税の配偶者特別控除

納税者の合計所得金額
配偶者の所得900万円以下950万円以下1,000万円以下
95万円以下38万円26万円13万円
100万円以下36万円24万円12万円
105万円以下31万円21万円11万円
110万円以下26万円18万円9万円
115万円以下21万円14万円7万円
120万円以下16万円11万円6万円
125万円以下11万円8万円4万円
130万円以下6万円4万円2万円
133万円以下3万円2万円1万円
国税庁

住民税の配偶者特別控除

納税者の合計所得金額
配偶者の所得900万円以下950万円以下1,000万円以下
95万円以下33万円22万円11万円
100万円以下33万円22万円11万円
105万円以下31万円21万円11万円
110万円以下26万円18万円9万円
115万円以下21万円14万円7万円
120万円以下16万円11万円6万円
125万円以下11万円8万円4万円
130万円以下6万円4万円2万円
133万円以下3万円2万円1万円

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者特別控除制度が開始されたのは、平成15年(2003年)からです。

所得48万円以下のときに適用されるのが配偶者控除で、所得48万円超のときに適用されるのが配偶者特別控除です。

配偶者の所得が48万円(2019年以前は38万円)を超えると配偶者控除の適用外になってしまうため、以前はその金額を超えないように働く女性が多かったです。

48万円を超えるような場合でも段階的に控除を可能にしようとするものが配偶者特別控除です。

配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて金額が決まり、年収150万円(所得95万円)以下までは38万円控除されます。年収が150万円を超えると少しずつ減額され、年収が201万円を超えると控除額が0円になります。(いずれも給与所得の場合)

配偶者が給与所得者の場合

配偶者が給与所得者の場合は、給与所得の金額によって配偶者控除になるのか、配偶者特別控除になるのかが決まります。

年収103万円のときに給与所得が48万円となり、給与所得が48万円を超えると配偶者特別控除になります。

年収103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円

給与所得控除の金額は、最低額が55万円で、年収が増えるほど控除額も増えます。

所得税が発生しない年収のラインは103万円で、「年収103万円の壁」と呼ばれています。これは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計が103万円なので、年収が103万円を超えると所得税が発生することを意味しています。

配偶者控除から配偶者特別控除の切り替わる金額も年収103万円です。ただし、配偶者特別控除の最高額も38万円なので、年収103万円を堺に配偶者に対する控除額が減るわけではありません。

配偶者の合計所得金額が95万円以下までは、配偶者特別控除が38万円です。給与所得なら年収150万円までは、配偶者控除と同額にあたる38万円の配偶者特別控除が受けられることになります。

配偶者の年収が150万円を超えると控除額が下がります。これが「年収150万円の壁」と呼ばれるものです。年収150万円を超えても段階的に控除額が下がるので、150万円を堺にして急に0円になるわけではありません。

「年収130万円の壁」というものもありますが、これは社会保険料の支払額が増えることで、手取り収入が減ってしまうことを意味しています。年収130万円以上になると夫の社会保険の第3号被保険者ではなくなり、自分で社会保険料を支払うようになります。

2023年10月から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が開始されており、一時的に年収が130万円以上になる場合でも、2年までは扶養に入り続けられるようになりました。

配偶者が個人事業主の場合

配偶者が個人事業主の場合は、事業所得の金額によって配偶者控除になるのか、配偶者特別控除になるのかが決まります。

事業所得が48万円を超えると配偶者特別控除になります。事業所得が95万円を超えると、配偶者特別控除の金額が減額されていきます。

個人事業主である配偶者が、配偶者特別控除を満額受けるには、事業所得を95万円以下に抑える必要があります。

事業収入200万円-経費40万円-青色申告特別控除65万円=事業所得95万円

個人事業主には経費があるので、経費の金額によって、38万円の配偶者特別控除が受けられる事業収入は変わります。

合計所得金額とは

配偶者控除の金額計算のもとになるのは、年収ではなく「合計所得金額」です。

合計所得金額とは、給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得などを合計した所得のことです。

サラリーマンで給与収入しかない人は「給与所得=合計所得金額」になります。

個人事業主で事業収入しかない人は「事業所得=合計所得金額」になります。

サラリーマンの給与所得の計算

給与所得=年収-給与所得控除

給与所得とは、年収から給与所得控除額を差し引いたものです。給与所得控除の金額は年収によって変わります。

計算ツールでは、年収から給与所得控除を引いた金額を合計所得金額として計算しています。

給与等の収入金額(A)給与所得控除額
~1,625,000円550,000円
1,625,001円~1,800,000円(A)×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円(A)×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円(A)×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円(A)×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
給与所得控除

個人事業主の事業所得の計算

事業所得=事業収入-経費

個人事業主の経費とは、地代家賃や水道光熱費などのことです。

配偶者や親族などに給与を支払っている場合には、青色事業専従者給与として経費にできます。

白色申告では家族への給与を経費にできませんが、事業専従者控除として一定額を控除できます。

青色申告には、青色申告特別控除が最大65万円あります。開業届を出して青色申告を行うと節税できるのは、青色申告特別控除や青色事業専従者給与による部分が大きいです。

計算ツールでは、事業収入から経費と青色申告特別控除を引いた金額を合計所得金額として計算しています。

株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。
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