生命保険料控除と地震保険料控除の金額が計算できるシミュレーションツールです。
2012年1月1日以降に契約した生命保険は、「新生命保険料」「新個人年金保険料」「介護医療保険料」の欄に入力してください。
2011年12月31日以前に契約した生命保険は、「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」の欄に入力してください。
1つの契約で、地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合は、どちらか一方を入力してください。2つの契約の場合は2つとも入力してください。
生命保険料控除の上限額は合計12万円です。
免責事項
本計算ツールは、簡易的な方法で算出しているため正確な金額ではありません。
本計算ツールを利用した結果により生じた損害、損失、不利益等に対し、当社はいかなる責任も負いません。
正確な金額については、日本年金機構、税務署、全国健康保険協会、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士などにご相談ください。
生命保険料控除の対象になる保険料
生命保険料控除の対象になるのは、生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険です。
一般生命保険料控除 | 定期保険、終身保険、収入保障保険、学資保険、確定給付企業年金(DB)の掛金等 |
介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険等 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険等 |
確定給付企業年金(DB)と企業型DCの掛金
iDeCoや企業年金などの私的年金は、保険料や掛金の払込時に対象になる控除が異なります。
年金の種類 | 払込時 | 受取時 |
---|---|---|
DB(確定給付企業年金) | 一般生命保険料控除 | 公的年金等に含まれる雑所得 |
企業型DC(企業型確定拠出年金) | 小規模企業共済等掛金控除 | |
iDeCo | 小規模企業共済等掛金控除 | |
個人年金保険 | 個人年金保険料控除 | 雑所得 |
国民年金・厚生年金・国民年金基金は、健康保険と同様に社会保険料控除の対象です。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の金額は、保険を契約した時期や、支払っている保険料によって変わります。
生命保険料控除は、2012年1月に新制度に改正され、2012年以降と以前の契約では控除額の計算方法が異なります。
また、所得税と住民税でも控除額の計算方法や上限額が異なっています。
以下の各控除額の合計額が生命保険料控除となり、生命保険料控除の上限額は12万円です。
新制度の保険の控除額
新契約(2012年1月1日以後に契約)に基づく新生命保険、新個人年金保険、介護医療保険が対象になります。
所得税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除それぞれ最高4万円まで控除され、合計額で12万円が上限になります。
住民税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除それぞれ最高2.8万円まで控除され、合計額で7万円が上限になります。
旧制度の保険の控除額
旧契約(2011年12月31日以前に契約)に基づく旧生命保険と旧個人年金保険が対象になります。医療保険や介護保険も生命保険に含まれます。
所得税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
旧生命保険と旧個人年金保険それぞれ最高5万円まで控除され、旧制度の保険のみに加入している場合は、合計で10万円が上限になります。
住民税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
旧生命保険と旧個人年金保険それぞれ最高3.5万円まで控除され、旧制度の保険のみに加入している場合は、合計で7万円が上限になります。
新旧両方の保険に加入している場合の上限額
所得税の控除において、新制度の保険は最高12万円、旧制度の保険のみの場合は最高10万円が上限になります。
新生命保険と旧生命保険の両方に加入している場合の上限額は4万円です。同じく新個人年金と旧個人年金の両方に加入している場合の上限額も4万円です。
介護医療保険の上限も4万円なので、新旧両方の保険に加入している場合も上限額は12万円です。
地震保険料控除の計算方法
地震保険料控除の対象になるのは地震保険と、一定の要件を満たす長期損害保険です。
2006年の税制改正で、2007年から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 2006年12月31日までに締結した契約
- 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の上限額は5万円です。旧長期損害保険料控除の上限額は1.5万円です。
地震保険料控除と旧長期損害保険料の両方がある場合の上限額は5万円です。
地震保険料控除の金額
所得税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
住民税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額×1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合も、上限額は所得税5万円、住民税2.5万円です。
旧長期損害保険料の金額
所得税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 |
20,000円超 | 一律15,000円 |
住民税
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払金額の全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払金額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 一律10,000円 |
一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、納税者が地震保険料または旧長期損害保険料のいずれかを選んで控除を受けることになります。
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株式会社アルビノ代表取締役。ファイナンシャルプランナー。埼玉県飯能市出身、1978年12月25日生。趣味は登山。Webライター歴23年。 個人で自動車ローンや住宅ローンを利用したことがあり、起業してからは法人で銀行融資や日本政策金融公庫の一般貸付、マル経融資でお金を借りた経験があります。 株式投資歴は20年以上で、現在は個別株投資やベンチャー投資をしつつ、NISAつみたて投資枠でオルカン、S&P500、日経225に投資しています。 FP技能士、宅地建物取引士、日商簿記検定、証券外務員の資格を保有。